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当事務所では、お客様から依頼を受けた案件につきまして、下記の手順(1)~(7)に従って業務を進めていきます。

(1)お問い合わせ受付

当事務所では、放課後デイサービス事業開設の指定申請に関するお問い合わせを実施しております。まずは、お気軽にお電話・FAX・メール・お問い合わせフォームにてご相談ください。なお、当事務所では、法令によりお客様から知りえた情報を最大限保護することとされております。情報漏れの心配な方も、ご安心してご相談ください。スケジュールを確認し、ご相談・面談の日程、時間、場所を確保いたします。

(2)お客様との面談・相談

およそ1時間の面談・相談では、専門家が、しっかりとお客様のお話を伺いさせて頂きます。放課後等デイサービス事業開設の指定申請手続きに関する説明や案件開始から完了までの期間、掛かる費用、その他お客様が抱える疑問点等をお客様が納得頂けるまで事細かにご説明いたします。※ 面談・相談料金(1時間あたり:5400円、追加30分ごとに2700円※税込み)を頂戴致します。

(3)ご契約・ご依頼案件開始

ご相談・面談後、ご提示内容に納得頂けましたら、ご契約・ご依頼後に直ちに案件に着手いたします。なお、提示内容に納得いかない場合や、単にお話しだけと言う場合でもこちらから無理に契約を迫ることは一切ございませんので、ご安心ください。あくまでも、お客様が納得され、ご依頼・ご契約された場合のみ、当事業所は初めて案件着手となります。また、ご依頼・ご契約後も、案件着手前であれば、いつでも契約は取り消しできます。ただし、案件着手後は、原則、契約の解約、返金等に応じることが出来ませんので、ご注意ください。

(4)必要な書類作成・業務進行状況の報告

お客様から業務をご依頼され、着手金(報酬額の全額+必要法定手数料)受領後、案件に着手し必要な手続きや各種書類作成を致します。その際、業務の進行状況を逐一お客様へご報告致します。なお、お客様の了解を得ずにこちらから勝手に物事をすすすめる事はありません。

※必要法定手数料=戸籍謄本や住民票等を取得する場合、官公署に支払う代金等です。

(5)他士行との連携

案件業務進行中において取扱業務外が発生した場合には、他士業へ業務を依頼することがございます。(例:会社設立登記⇒司法書士、労務・助成金関係⇒社労士、税金関係⇒税理士等)その場合、別途手数料(他士業報酬+法定手数料)が必要となります。宮城県以外のお客様におきましては、地元の税理士、社労士を探して頂く場合がございます。予めご了承お願い致します。

 

(6)業務完了後の成果物お渡し・実費等のお支払い

案件完了後、お客様へ成果物(報告書)をお渡しすると同時に、手続に必要な法定書類(住民票や戸籍謄本等の個人情報書類)の返還を致します。その際、当事務所への報酬額の残金(着手時に全額報酬を受け取っていない場合、その他必要経費が発生した場合等)の料金お支払いをお願い致します。

(7)アフターサポート

案件完了後、当事務所の手続き上に不備があった場合は、無償にてサポート致します。(※ただし、お客様の不備におきましては、サポートの対象外となりますのでご注意ください。)

 



 

 

 

=依頼された場合の手続き

( 目安 )


期間

項目

内容

 

①お申し込み

 

 ↓

 お問い合わせ・お見積もり・お申し込み ・HPお問い合わせフォーム・電話・Fax等でお申し込み頂きます。

②お申し込み~数日後

 

 

お打ち合わせ
( 面談もしくはメール、電話、Fax )

 ・事業に関する相談(事業の内容・指定要件・融資・法人・補助金等)および手続きの流れ・必要書類等のご説明をさせて頂きます。
・宮城県外の方との相談・打ち合わせ・業務進行は原則、電話・メール・Fax等で行います。 

 

 

 

③相談(ご依頼・契約後)~数日後

 

 

 

ご契約・着手金のお支払・融資相談

 ・ご契約後、掛かる費用のお支払をして頂きます。
・原則、全額前払いをお願いしておりますが、困難な場合は、お客様の諸事情に合わせご相談(分割払い)させて頂きます。
・融資(政策金融公庫)をお考えの場合、
ご相談・手続きを致します。

 ④開始から約3週~4週間

(NPO法人設立の場合、約4ヶ月

~5ヶ月)

 

法人設立の手続き又は法人の定款目的変更

・事業所に必要な法人(株式会社・NPO法人等)についてのご相談・設立手続き・定款の目的変更を致します。

⑤法人設立後~( 約2ヶ月 )

指定のための準備part1
(スタッフ、場所、仕事の確保)

 ・指定に必要なスタッフ、場所、仕事等をお客様の方で確保して頂きます。
・人員基準
(管理者・児童発達支援管理責任者・児童指導員又は保育士・障害福祉サービス事業経験者)
・設備基準
(指導訓練室・相談室・便所・洗面所・事務室等)
※建築基準法・消防法の確認(消防設備)
・運営基準
(利用者の訓練内容・営業時間等)

 

 

⑥準備part1~( 約2ヶ月 )

指定の為の準備part2
(役所への確認、事前協議対策)

 ・お客様の方で、場所の平面図・スタッフの経歴書や実務経験書・協力医療機関協定書などの資料を用意して頂きます。
・事前協議対策のための資料を作成致します。
・原則、お客様の方でして役所との事前協議をして頂きます。

※ご希望等あれば同行いたします。ただし、交通費等の諸費用が発生する場合、料金を頂戴致します。

  

⑦データ収集後( 約1ヶ月 )

指定申請書の作成

・お客様から頂いたデータ(人員・場所・運営等に関する資料)を基に申請書を作成致します。

 

 ⑧提出~受理まで( 約1ヶ月 )

指定申請書の提出・補正

・原則、お客様の方で申請書を役所に提出して頂きます。
・申請書に補正等がある場合は、適宜修正致します。

 ⑨受理後( 約半月後 )

事業所確認
(事業所の建物検査)

・役所が申請書を受領後、指定日までに事業所を現地確認します。

⑩受理後( 約1ヶ月 )

事業所の指定
(事業の開始)

・申請書受領後、書類の補正、建物検査等を経て、事業所指定となります。
・各県によって、申請受領から事業所指定までの期間が異なりますが、概ね、受理~指定まで1ヶ月程度です。
例:5月末受理で7月1日指定。
 

 

⑪指定後( 約1週間以内 )

業務完了・残金等のお支払

・役所からの指定通知書が、お客様に届いた段階で、業務完了となります。その際、お客様からお預かりした各種法定書類を返還すると同時に、報酬の残金や実費等が有る場合、お支払をして頂きます。

⑫開業後~

事業所指定後のサポート

・事業所指定後、各種変更届け出、国保連(給付金)請求方法、加算算定方法等は別途、ご相談致します。